FP 金融制度 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の金融制度についてのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。預金保護制度については生命保険契約者保護制度、日本投資者保護制度とともににしっかり暗記してください。
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金融制度

適合性の原則
顧客の知識、経験、財産の状況、契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行なってはならないという原則
預金保険制度
預金保険機構によって行われる(外貨預金、譲渡性預金、金融債は対象外)
1000万円とその利息を保護(当座預金、利息なし普通預金(決済用預金)は全額)
利息も保護する1000万で覚えるとよい。1000万と利息であって利息を含めて1000万ではありません。
保護制度の横断整理
生命保険契約者保護制度 責任準備金額の90%まで補償
日本投資者保護基金 1000万円を上限として補償
預金保護制度 元本1000万円及びその利息等が保護される
名寄せ
破綻した金融機関に複数の口座がある場合、一つにまとめられる
投資者保護基金
分別管理義務を怠った証券会社(違法)が破綻した場合、1000万円まで補償
消費者契約法
消費者が誤認・困惑して契約した場合、取り消すことができる
一本的に消費者が不利となる契約がある場合、全部又は一部は無効
金融商品販売法
個人及び事業者ともに保護(商品先物、ゴルフ会員権等は対象とならない)
重要事項について説明をする義務(説明なく顧客が損害→損害賠償責任(元本欠損額))
金融商品取引法
金融商品取引業者を4つに区分(第1種、第2種、投資運用業、投資助言・代理業)
投資家を特定投資家と一般投資家に区分
広告規制、締結前書面交付義務、断定的判断の提供禁止、損失補てん禁止、適合性の原則
断定的判断の提供禁止とは「絶対に儲かります」「必ず値上がりします」などと言ってはならないということ。

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

金融商品取引法の規定によれば、金融商品取引業者等は、適合性の原則により、金融商品取引行為において、顧客の「年齢、職業、財産の状況」および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。
(誤)顧客の「知識、経験、財産の状況」および、金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならない。[適合性の原則]
金融商品取引法に規定される「適合性の原則」とは、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。
(正)設問の通り正しい。[適合性の原則]
金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとしているが、これを「経済合理性」の原則という。
(誤)適合性の原則という。[適合性の原則]
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)によれば、金融商品販売業者等は、顧客に対し同法に定める重要事項の説明をしなければならない場合において当該説明をしなかったときは、それによって生じた顧客の損害を賠償しなければならない。
(正)設問の通り正しい。[金融商品販売法]
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、金融商品販売業者等がすべての顧客に対して行う金融商品の販売等に適用される。
(正)設問の通り。断定的判断の提供等とは、「絶対に大丈夫」「必ず上がる」などの発言を顧客に対して行う勧誘行為をいう。[断定的判断の提供等の禁止]
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)では、金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、一定の投資経験を有する顧客に対する金融商品の販売等には適用されない。
(誤)断定的判断の提供とは「絶対に儲かる」などといった情報の提供であり、相手がだれであってもこのような行為は禁止されている。[断定的判断の提供等の禁止]
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた「決済用預金」は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
(正)設問の通り正しい。決済用預金とは当座預金等の無利息、要求払い、決済サービスを提供する預金をいう。これらについては全額が保護対象となる。[預金保護制度]
預金保険による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本「2,000万円」までとその利息等が保護される。
(誤)1,000万円までと、その利息等が保護される。[預金保護制度]
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた「決済用預金」は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
(正)設問の通り正しい。決済用預金以外は1,000万円とその利息が保護対象となる。決済用預金とは無利息、要求払い、決済サービスをていきょうできること、という3要件を満たす預金をいい、当座預金等が該当する。[預金保護制度]
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する指定紛争解決機関には、全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会などがある。
(正)設問の通り正しい。[金融ADR]
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する「認定投資者保護団体」には、全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、「東京証券取引所」などがある。
(誤)指定紛争解決機関であり、東京証券取引所は含まれない。[金融ADR]

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