社会保険労務士

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健康保険法

適用事業所と被保険者 健康保険法 社労士試験

被保険者の種類 当然被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者、日雇特例被保険者(臨時に使用される者等一定の者) 被保険者及び資格の得喪 強制適用事業 対象 国、地方公共団体又は法人の事業所、個人経営で5人以上の法定17業種 2以上の適用事業所 事業主が同一である場合、大臣の承認を受けて一の適用事業所とできる ※強制...
健康保険法

全国健康保険協会 健康保険法 社労士試験

全国健康保険協会と健康保険組合の横断整理 全国健康保険協会 健康保険組合(厚年基金と酷似) 保険給付、保健事業及び福祉事業  大臣が行う以外の日雇特例被保険者業務 適用の一部と給付(命令並びに質問及び検査の権限に係る事務等)について行う(船員保険、任意継続被保険者に関する適用事務、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、...
健康保険法

健康保険組合連合会 健康保険法 社労士試験

健康保険組合連合会 健康保険組合の前期高齢者納付金等の財政調整(費用財源不均衡の調整)を行う 被保険者 ←調整保険料の徴収 健康保険組合 拠出金→ ←交付金 連合会 会員である組合に対して交付金(組合が拠出金を拠出)の交付事業を行う 組合は拠出金を連合会へ拠出するため、組合員である被保険者から調整保険料を徴収 調整保険...
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健康保険法

趣旨 総則 健康保険法 社労士試験

健康保険法の趣旨 労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡又は出産 ↓ 保険給付を行う ↓ 国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する 大臣及び協会は、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努める ※通勤災害も健康保険の保険事故とされる →労災が未適事業で健保が任意適用であれば、健保を適用するという...
労働保険徴収法

概算保険料の延納 労働保険徴収法 社労士試験

概算保険料の延納 延納とは分割払いのことで、成立期と次期で6ヶ月を超えるときに成立期と次期を分割できる 継続事業 有期事業 延納 概算保険料40万円以上 概算保険料75万円以上 委託していれば額不問 メリット制 確定保険料40万円以上 確定保険料40万円以上、又は 建設は1億1000万以上、立木は1000㎡以上 中小事...
労働保険徴収法

都道府県労働局長に委任される大臣の権限の横断整理 労働保険徴収法 社労士試験

都道府県労働局長に委任される大臣の権限 下請負事業の分離認可 継続事業の一括認可及び指定 労働保険事務組合の認可及び廃止届出受理、取消 特例保険料納付等の勧奨、申出の受理 厚生労働省労働基準局長による基準 安衛法 安全衛生推進者の資格要件で大卒等と同等と認める基準 労災法 平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが...
労働保険徴収法

雑則 労働保険徴収法 社労士試験

雑則 負担 原則 事業主全額負担  ⇔例外 雇用保険 二事業率を減じた率に応ずる2分の1を被保険者、残りを事業主負担 ※二事業率は事業主全額負担 書類の保存の横断 雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類) 2年 労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類 3年 例外 雇用保険の被保険者書類 徴収法の雇用保険被保険者関係...
労働保険徴収法

労働保険事務組合の報奨金 労働保険徴収法 社労士試験

労働保険事務組合の報奨金 対象 常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主(政令で定める)の委託を受けた組合 ※1社でも15人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けていれば良い ※15人以下対象会社の確定保険料の95%以上が督促なく完納され、国税滞納処分の例による処分が無いこと 報奨金 労働保険料に係る報奨金 2%...
労働保険徴収法

労働保険事務組合の責任 労働保険徴収法 社労士試験

労働保険事務組合の責任 組合への通知・還付は事業主に対してしたものとみなし、責任も生ずる 事業主が金銭を組合に納付しても、政府に納付した扱いとはならず、組合が納付の責を負う 組合による虚偽の届出・証明で不正給付 → 給付を受けた者と連帯して徴収金の納付を命ずることができる 備え付け義務 労働保険事務等処理委託事業主名簿...
労働保険徴収法

督促及び滞納処分 労働保険徴収法 社労士試験

督促及び滞納処分 労働保険料 → 督促 → 指定期限までに納付しない → 延滞金 概算保険料(延納2期目以後の概算保険料含む)又は確定保険料について納付しない 納期限 政府は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日を期限とすること 納付額 年14.6%(2カ月以内であれば年7.3%) 本来の納期限翌日から、完納...
労働保険徴収法

追徴金について 労働保険徴収法 社労士試験

追徴金 最大2年間溯る 元となる労働保険料そのものが1000円未満の場合は切り捨て(100円未満の追徴金は徴収しない) ※追徴金とは確定保険料の認定決定における不足額 の納付に関する額であり、概算保険料の認定決定には追徴金は課されない。 ※概算保険料について延滞金は課されうる。 ※100円未満切り捨ては、延滞金。 追徴...
労働保険徴収法

印紙保険料 労働保険徴収法 社労士試験

印紙保険料 印紙保険料の納付 イイミミ、バニー、ナロ、シロ、クロ   賃金日額 印紙保険料 第1級 11300円以上 176円 第2級 8200円以上 146円 第3級 8200円未満 96円 ※雇用保険法における日雇労働求職者給付金の日額は、ナゴムニヨイで、7500、6200、4100円となる。 事業主は日雇労働被保...
労働保険徴収法

確定保険料の申告・納付 労働保険徴収法 社労士試験

確定保険料の申告・納付 確定保険料とは、簡単に言うと保険料を清算することです。確定保険料に誤りがあれば、確定保険料の認定決定が行われ、追徴金が課されます。 ※事業の廃止により保険関係が消滅した場合は、確定保険料申告書を提出して精算すればよく、消滅届は不要 ※不足額あれば、認定決定において加えて10%の追徴金が徴収される...
労働保険徴収法

概算保険料の申告と納付 労働保険徴収法 社労士試験

概算保険料の申告・納付 特別加入者分も加算し、納付する(ただし、第3種特別加入保険料は継続事業のみ) →特別加入概算保険料総額(給付基礎日額×365)×特別加入保険料率 ※口座振替により納付するためには、事業主が書面を徴収官に提出し、政府の承認を得る ※口座振替は増加概算、認定決定概算以外の納付書によるものが対象 納付...
労働保険徴収法

保険関係の成立と消滅 労働保険徴収法 社労士試験

保険関係の成立・消滅 強制適用事業 労働者を使用(雇用)し始めた日に当然に成立し、廃止、終了すれば翌日に当然に消滅 廃止、終了した日に消滅するのではなく、その翌日に消滅する。社会保険法などでの退職の扱いも同様で退職日の翌日が資格喪失日となる。 成立届 成立、変更(翌日)から10日以内に政府(変更は署長又は所長)に届け出...
労働保険徴収法

保険関係の一括 労働保険徴収法 社労士試験

保険関係の一括 一括の効果が及ばない 事務組合に委託されないもの 雇用保険の被保険者 労災雇用の給付 印紙保険料納付に関する事務 印紙保険料全て 労災・雇用保険給付の請求 雇用保険二事業に関すること 一括有期事業 条件 事業主、事業の種類が同一でそれぞれ同時(重複している時期がある)に行われているといった、毎月、多数の...