福祉住環境整備とケアマネジメント 福祉住環境整備の基本技術と実践
福祉住環境整備とケアマネジメントの重要論点についてまとめる。これだけでしっかり暗記すればほぼ間違いなく合格します。記載事項以外はテキストを読み通す程度で十分であり、暗記する必要はありません。福祉住環境の視点を忘れないでください。
(参考資料)官公署PDF |
ケアマネジメントについて(厚労省) IADL等に関する報告書(厚労省) |
ケアマネジメント
まず高齢者ケアの分野で取り入れられ、その後、2000年に障害者ケアの分野に導入された
①相談 | |
②アセスメント | 利用者の状態を把握し、要望を阻害している問題点を探す |
③ケアプラン作成 | |
④ケアプランの実施 | |
⑤モニタリング | 提供状況を定期的・継続的にチェック |

モニタリングはケアプラン実施後の状況確認です。
基本チェックリスト
介護予防・生活支援サービス事業の対象者を選定する段階で市町村窓口において利用される、項目は運動器の機能向上や栄養改善など
介護予防
要介護とならないよう予防するだけでなく、悪化を予防することも含まれる
支援事業
福祉用具・住宅改修支援事業…市町村が行う任意事業

義務ではなく任意の事業ですから、必ずしも実施しなければならないわけではありません。
ケアプランの作成
対象 | 誰が作成するか |
施設入所の要介護者 | 施設の介護支援専門員(ケアマネージャー) |
在宅の要介護者 | 都道府県指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員 |
在宅のサービス | 自己作成も利用できる |
IADL
ケアプラン作成におけるアセスメントの項目の一つ。調理、掃除、買い物等。手段的日常生活活動の略称。
アドボカシー
権利擁護。意思を伝える能力が十分でない場合に、本人の権利を代弁するという機能が求められる
インフォームドコンセント
医師と患者との十分の情報共有による同意が必要