労災保険法の暗記の仕方と語呂合わせ 社会保険労務士

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労災保険法に関する、ゴロ合わせも使った暗記まとめです。何度も唱えて呪文のように覚えると良いかも!?

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総則

フクムイン災害でフクジロー
複数業務要因災害によって、複数事業労働者保険給付が複数事業労働者に給付される[労災保険の概要]

給付基礎日額

発生比較の翌々四半期、発生前年年金給付
スライド制の適用時期

    休業給付基礎日額 年金給付基礎日額 一時金の給付基礎日額
スライド 対象 四半期ごと 年度ごと

発生日の翌々年度の8月以降であれば

年金給付基礎日額を準用

比較元

算定事由発生四半期

改定後は前々四半期

算定事由発生年度
比較対象 当四半期 前年度
変動 10%超変動で 微少でも
適用 翌々四半期から 8月から
限度額 適用 開始後1年6カ月から 最初から 適用しない
年齢 各四半期初日 8月1日
限度額、休業給付1年半、年金給付最初から、一時金には適用なし
年齢階層別最低最高限度額の適用時期。それぞれ、四半期初日と8月1日で判断[給付基礎日額]
給付基礎日額は労基の平均賃金と等しく、3カ月間の賃金総額を3か月間の総日数で除した額となる。このことからも、休日又は出勤停止懲戒処分中であったとしても支給される理由が説明できる。[給付基礎日額]

業務災害に関する保険給付

療養内に移送を含む
健保では移送費として独立している[療養補償給付]
自然一時に改定なし、251は加重です
障害補償一時金は自然的経過があっても改訂しない、25分の1とするものは同一部位について業務上負傷によって重くなった場合(加重)[障害補償給付]
障前は1年以内で奇月支給
障害補償年金前払一時金は障害補償年金の請求と同時に行わなければならないが、障害補償年金の支給決定通知のあった日の翌日から1年を経過する日までの間においても請求できる。又、請求後、最初の奇数月に支給される。これは年金が偶数月に支給されることによる。[障害補償年金前払い一時金]
親族あれば最低保証、最初の月を除きます
介護補償給付は親族又はこれに準ずるものによる介護を受けた日があるときであれば最低保証額が支給される。ただし、支給すべき事由が生じた月は実費となる[介護補償給付]
妻以外。死亡時年齢55歳障害年齢問いません、当時の権者が60歳
遺族補償年金について、妻については受給資格者、受給権者共に年齢は問われない。死亡当時の年齢・状態で判断[遺族補償年金]
※受給権者は60歳以上が優先され、最終的に該当者がいなければ55歳から60歳の間の者が受給となる。また、失権以外で転給無し。受給権者の年齢は死亡の時で判断。
3かげ沈没、死亡の推定
船舶沈没等で生死が3か月わからない場合等で、沈没日に死亡と推定[遺族補償年金]
人混みにイナゴの匂い夫婦サン
遺族補償年金額153(175)、201、223日[遺族補償年金]
埋葬、料はべき者、費は無しで。労災葬祭、料のみ60
健康保険において埋葬料は埋葬を行うべきもの、埋葬費は行った者に実費。労災は埋葬料であり、31万5千円+30日分となる(60のイメージ)。[葬祭料][葬祭と埋葬の横断整理]

通勤災害に関する保険給付

3日死亡で200無し
療養給付については200円の自己負担があるが、第三者行為災害、開始後3日以内に死亡、既に納付の場合は徴収しない[通勤災害]

二次健康診断等給付

1次の3で二次健診、3で結果で、意見は2
一次健康の診断受けた日から、3カ月以内に局長に二次健診を請求。二次健診の結果書面が事業者に提出された日から2カ月以内に医師からの意見聴取。二次健診は健診給付病院等である[二次健康診断等給付] 一次健診受けて3カ月二次健診3か月以内に事業主2ヵ月以内に医師意見聴取
療養給付は指定病院、二次健診は健診給付病院等
療養の給付は局長の指定病院等で行われるが、二次健診は健診給付病院等で行われる。必ずしも両者は一致しない[二次健康診断等給付]

保険給付の通則

0.84必ず支給
障害補償給付と障害基礎年金が併給されることとなった場合、障害基礎年金全額と、障害補償給付に0.84を乗じた額が必ず支給される[他制度との調整]
みなしができる内払、消滅変更みなします。死亡で過誤は充当可
同一原因について別年金に変更(消滅の上で)となった場合は「内払とみなす」、支給停止や減額改定は「みなすことができる」、遺族補償給付対象者が弁済すべきであったときに充当できる[過払いや未支給給付]
故意犯重3従増テン、滞納40故意重3、成立故意全、重大4
故意の犯罪行為・重大過失は30%減額、従わずに増進で10日分・365分の10分減額、事業主については滞納で40%故意重過失で30%、成立届故意が全額、重大過失が40%の費用徴収[支給制限]
休業1月報告書、年金誕生6末又は10の末、一月以内の書類を添付
休業(補償)給付を1月中に受けるときは報告書を提出する。年金については誕生日に応じて6月までは6月末、12月までは10月末に1ヵ月以内に作成された所定の書類を添付して提出する。[支給制限]
虚偽報告は、連帯納付
事業主の虚偽証明により保険給付が行われた場合、政府は事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる[事業主責任と費用負担]
費用徴収、療・介・二次、千、対象外
療養・介護・二次検診等は事業主からの費用徴収の対象としない、1000円未満は徴収なし[事業主責任と費用負担]
介護は故意のみ制限す
介護補償給付は故意の場合のみ支給制限され、故意の犯罪行為又は重大な過失では制限されない[支給制限]
未支給給付は生計同じの兄弟姉妹、労災遺族は他遺族、年金未支給3親等、健康保険は相続人
未支給給付は原則として、生計同じの配偶者~兄弟姉妹となるが、遺族については他の遺族となる。年金法はくわえて3親等内親族(厚生年金死亡一時金のみ兄弟姉妹まで)、健康保険は相続人[過払いや未支給給付]
求償3、しないが7年間、特別支給は規定なし
第三者災害における政府 災害発生
保険給付をした時、その価額の限度で加害者に対する損害賠償の請求権を取得することができる(キーワード保険給付をした損害賠償の請求権求償 3年以内
保険給付を受けるべき者が、損害賠償をうけた時、その価額の限度で、保険給付をしないことができる(キーワード損害賠償をうけた保険給付をしない控除示談 7年以内
[支給制限]

社会復帰促進等事業

特別年金賞与から。特別支給は、一時金
特別年金は賞与を基に算出される算定基礎年額を用いて計算されるもの(下記)。特別支給金は休業特別支給金が休業給付基礎日額の2割となるほかは、一時金である[特別支給金]
特給・年基礎365二割低いが算基礎年額
特別給与と年金給付基礎日額365倍の2割、いずれか低い額が算定基礎年額となり、150万円が上限[特別支給金]
3億300助成金
働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金について、中小事業主(資本金3億、300人を超えない事業主)に対して支給される[社会復帰促進等事業]
障害アフター健管手帳
社会復帰促進等事業として行われるアフターケアは、障害(補償)給付の支給決定を受けた者に対し、診察、保健指導等を行う。また、健康管理手帳を交付する[社会復帰促進等事業]

保険料及び国庫補助

労災国庫一部のみ
予算の範囲内において、費用の一部を補助することができる[事業主責任と費用負担]

特別加入

通勤特別、業務と同じ
特別支給金は、業務災害と同じく通勤災害についても支給される[1人親方等]
特別加入は16区分
特別加入者の給付基礎日額は16区分で大臣が定める額[1人親方等]
中小特別、組委託
中小事業主が特別加入をするためには、必ず労働保険事務組合に委託している必要がある。治った時に廃止されている場合は、障害補償給付は支給されない[1人親方等]
特別滞納、行わない
特別加入者に関する滞納については、全部または一部を行わないことができるのであって、徴収するわけではない[1人親方等]
組委託、FPゴ売り、おろサ100300
金融保険等ファイナンス系と小売りが50人、卸しサービスが100人、他300人以下が中小事業主特別加入条件[1人親方等] ※FPとは金融系資格ファイナンシャルプランナーのこと
特別加入者、支給金のみ年一なし
ボーナスに基づく年金、一時金は支給されない[1人親方等]
特別災害、基準局長
特別加入者の業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる[1人親方等]
1人親、タクシー、漁船、特定指定の農業と家内は通勤ありません
1人親方等の特別加入者のうち、労働者を使用しないタクシー運転手、漁船による水産動植物採捕、特定農作業従事者又は指定農業機械作業従事者、危険有害な作業に従事する家内労働者及びその補助者は通勤災害の適用除外となる[1人親方等]

不服申し立て及び雑則

労災の、給付以外は大臣審査
保険給付に関する処分以外(徴収に関することであり、徴収法)に関する審査請求は厚生労働大臣に[不服申し立ての横断整理]
介護の時効は翌初日、遺族・葬祭死亡翌日
介護補償給付は翌月初日、葬祭料は葬祭を行った日ではなく、死亡日翌日が起算日[時効]
その他2年、障害、差額、遺族は5年
障害補償給付、障害年金差額一時金、遺族補償給付は行使できる時から5年、その他は2年。対応する特別支給も同じ[時効]

厚生労働省労働基準局長による基準

安衛法 安全衛生推進者の資格要件で大卒等と同等と認める基準
労災法

平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合の算定基準

遺族(補償)年金の生計維持の認定基準

事業主からの費用徴収における徴収金の額の基準

特別支給金算出において、特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認めるときに、算定する額の基準

特別加入者の業務災害、通勤災害の認定基準

メモ

8月が関連するもの 労災法、雇用法、健康保険法において改定に関する事項

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